静岡VF株式会社に対する業務改善措置命令の発出
■概要
農林水産省が昨年、静岡市中央卸売市場の卸売業者である静岡VF(ブイエフ)株式会社に対し、法第48条第1項に基づく検査をしたところ、委託物品の卸売 について、実在しない買受人に対して卸売を行うとともに、当該卸売を行った物品を実在しない出荷者から買い戻すという架空の取引を実施することによって、 卸売価格を決定していた事案が多数確認されました。
これは、法第34条の規定(売買取引の公正原則)及び法第40条の規定(卸売の相手方としての買受けの 禁止)に違反するものであります。
さらに、当該取引により、真の出荷者に対し実際の卸売価格と異なった金額が支払われていたことが確認されました。
以上のことから、同社に対し、本日、農林水産省は、法第51条第3項に基づく「業務改善措置命令」を発出しました。
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