2017年2月7日火曜日

「荷扱い料」は生産者が負担すべきではない

 









 「荷扱い料」は生産者が負担すべきではない 

 

 

 

 

 



そもそも日本の花き市場は、オランダの花き市場をお手本としたのです。

そのままサル真似して「せり下げ」方式を導入したのです。

しかし、オランダと日本では決定的違いがありました。

オランダの花き市場の経営母体は生産者団体です。
だから自分たちで上限価格を決めてせり下げ方式を確立したのです。

それは自分たちの所有物だからできたのです。

ところが日本の花き市場は零細な問屋集団。しかも生産者が栽培物品を委託されているのです。

生活必需品品の青果物は畏れ多くも生産者が栽培したものを販売させていただくのだからということで、

「せり上げ」方式で短時間に販売しているわけです。

また、この4月から大田花きは委託手数料を改定すると発表しました。

それは委託手数料は1.5%値下るものの、「荷扱い料」を公式に生産者から徴収するというもの。

これは言語道断!

生産者が負担すべきは市場到着分までで、あとは卸売会社の経営努力と買参者から徴収すべきものです。

オランダもそのような方式です。



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