2014年7月27日日曜日

市場の降格はいいことばかりではない








このところ中央卸売市場から降格で地方卸売市場に変更する事例が増えております。


その理由は様々ありますが、基本的には中央卸売市場としての要件をクリアできなくなっています。


そこで中央卸売市場と地方卸売市場のそれぞれの基礎的要件の違いをみておきましょう。
法律は卸売市場法に基づきます。


中央卸売市場の要件
都道府県、人口20万人以上の市、又はこれらが加入する一部事務組合若しくは広域連合が、農林水産大臣の認可を受けて開設する卸売市場。
(法第2条3項)


地方卸売市場の要件
中央卸売市場以外の卸売市場であって、卸売場の面積が一定規模(政令規模:青果330㎡、水産200㎡、「産地市場は330㎡」、食肉150㎡、花き200㎡)以上のものについて、都道府県知事の認可を受けて開設されるもの(法第2条第4項)

中央卸売市場の認可は農林水産大臣で、地方卸売市場の認可は都道府県知事です。

この他に各地方自治体の条例にも要件があります。

確かに中央卸売市場から地方卸売市場へ降格すると認可要件のハードルは低くなりますが、その分、信用の付与度もシュリンクすることを忘れてはいけません。


卸売市場として攻めの展開をするときにも影響してきます。

つまりオールジャパンから集荷するときに困難さで出てきます。

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